2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
その観点からいたしまして、具体的な調査協力の要請に応じる保証がある外国金融商品取引規制当局というものにつきましては、例えば、国際的にIOSCO、証券監督者国際機構というものがございますけれども、そこが策定した枠組みでございます監督当局間のマルチMOU、協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書というものがございます。その署名当局などを考えているところでございます。
その観点からいたしまして、具体的な調査協力の要請に応じる保証がある外国金融商品取引規制当局というものにつきましては、例えば、国際的にIOSCO、証券監督者国際機構というものがございますけれども、そこが策定した枠組みでございます監督当局間のマルチMOU、協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書というものがございます。その署名当局などを考えているところでございます。
また、海外の金融市場監視機関との間では、これまでもIOSCO・マルチMOU、すなわち多国間情報交換枠組みを通じ情報交換を行っており、外国で開示されている外国証券についても、こうした枠組みの下、必要に応じ海外の監視機関との間で情報交換が行われることとなるわけでございます。